質預かりとはお客様がお持ちの品物を担保にお金をお客様に融資させていただく契約を質預かりといいます。
銀行融資の様な面倒な審査や必要書類の提示、消費者金融の様な取り立ては一切ありません。
契約期限内であればいつでもお預かりさせていただいている品物を持ち帰ることができます。また返済の都合がつかない場合は質預りの期限を延長することもできます。「急きょお金が必要になってしまった」「お金の悩みとかは周りに相談できない」といった時などにはぜひ質預かりをご検討ください。きっとお役にたてるかと思います。
質預かりについてご案内させていただきます
質預り契約までの流れをご紹介します
■ 品物を鑑定、評価させていただきます
お客様がお持ちいただいた品物をお取扱いできるかも含め鑑定そして、査定させていただきます。お貸しできる金額につきましては現在の為替相場や市場動向なども勘案して、当店で保有している国内有数のオークション会場の最新の落札データを基に算出させていただきます。提示させていただいた融資額を金額貸りなければいけないという訳ではありません。査定額の範囲内であれば大丈夫なので貸りすぎてしまう心配がありません。
- 当店査定額がお客様の希望する金額に達しなかった場合はお取引をキャンセルすることが可能です。
- 鑑定料などの手数料は一切かかりませんのでご安心ください。
■ 質契約させていただく際に身分証明書の提示をお願いしております
提示させていただいた金額でご納得いただけましたら身分証明書でご本人様の身分確認を取らせてさせていただきます。
- お客様ご本人様と確認できる公的機関発行身分証明書の提示をお願いしています。(運転免許証、健康保険証、パスポート、住基カードなど)
- マイナンバーカードでの身分確認は行っておりません。
- 有効期限が切れている証明書ではお取引できません。
- 18歳以上(高校生は不可)で成年後見人、禁治産、準禁治産宣告等を受けていない方であればどなたでも利用できます。
- 群馬県暴力団排除条例に基づき、左記に該当する方との取引はできません。
- 2回目以降の身分証の提示の必要はございません(住所、氏名、最終取引から数年経過している場合は再度身分確認が必要になります)
■ 質契約させていただき品物と引き換えに質札(預り証)をお客様にお渡しします
お預かりさせていただく品物と引き換えに質札(質預り証)と融資させていただくお金をその場で現金にて直接お渡しいたします。お渡しした質札は品物を持ち帰る際や期限の延長をする際に必要になります。質札にはお客様の名前や融資させていただいた金額など、大切な内容が記載してありますので紛失する事の無い様に大切に保管して下さい。
- 質札の再発行は一切できません。また質札を紛失してしまった際は不正トラブル防止の為、ただちにご連絡ください。
- 当店からお客様に連絡(手紙、電話、メール等)は一切行なっておりませんので、流質期限など、お忘れないようにご自身で確認して下さい。
- 期限(流質)が切れてしまいますと品物を所有する権利がお客様から当店に移行して、質契約が終了いたしますので、お預かりさせていただいている品物はお返しできなくなります。
ご注意していただきたい内容など
- 当店のお取扱い基準により、質預りできない場合があります。詳細につきましては取扱品目をご覧ください。
- 質預りのお取引は店頭でのみ対応させていただきます。
質契約後についてご紹介します
■ 流質期限(質流れ)について
- お預かりさせていただいた品物の質預りの期間は3ヶ月間となります。この期間内に元金と質料の全額を返済していただくか、質料をお支払いいただき、期間の延長をしていただけない場合は、質預り期限を過ぎましたらお預かりさせていただいている品物を処分(流質)させていただきます。
- お預かり期間中であればいつでもお持ち帰り(返済)できます。※休業日、営業時間外を除く。
- 都合がつかない場合には質料をお支払いいただければ期間を延長することができます。
- 期限日が定休日や臨時休業などと重なってしまった場合は自動的に期限を翌営業日にさせていただきます。
■ 質料(質物保管手数料)について
- 品物をお預りさせていただいた日(質契約の日)から次の月の同じ日(※1月10日~2月10日まで)が1ヶ月になります。1日でも過ぎてしまうと次の月の質料も加算されて2か月分という計算になります。また、質流れの期限当日が定休日や臨時休業と重なってしまった場合は翌営業日までが1ヶ月という計算になります。
- 質料の日割計算は行なっておりません。1日でも1ヶ月という計算になります。
- 質屋営業法に基づき当店では質料を1ヶ月3%~7%の範囲で設定させていただいております。質料はお預りさせていただいている融資額が高いほど段階的に質料が低くなる設定になっております。
- 質料につきましては質屋営業法第36条に基づきお取引させていただきます。
■ 質預り期間の延長・更新について
- 質預り期間終了日までに経過分の質料をお支払いいただければ期間を延長することができます。
- 原則は経過した質料3ヶ月分をお支払していただくのですが、お客様のご都合に応じて1ヵ月分からのお支払いにも対応させていただいております。
- 当店から質預り期間終了の連絡や通知などの案内は一切行なっておりませんのでお忘れない様お願いいたします。
- 期間が過ぎてしまった品物については数日間であれば当店に残っている可能性がありますので一度ご連絡ください。
Aさんの質預りから、返済までの流れを図と文章でご案内させていただきます
Aさんはこのたび初めて質屋を利用しました。今回、Aさんは1月10日に来店して自分の品物で5万円を貸りていきました。そして数回の契約期間の延長を経て返済のメドが立ち、7月10日に来店して、元金と質料の全額清算して品物を持ち帰りました。
この一連の流れをなるべくわかりやすく下の図のように表現して説明させていただきますので、ご利用の際に参考にしてみて下さい。
■ 初回質預り期間は3ヶ月間です
まず1回目の質流れの期限までに返済の都合がつかなかったので、Aさんは4月10日に来店して①の部分の1ヵ月分の質料を支払って期間の延長をしたので次回の流質期限が5月10日に延長されました
■ ■部分(①)の部分の質料を入金
■ 次回流質期限は下の図のようになります
そして2回目の流質期限の5月10日の期限に再度都合がつかなかったので、今回は5月10日に来店して②と③の部分の2ヵ月分の質料を支払って期限の延長をしたので、次回の流質期限が7月10日に延長されました。
■ ■部分(②と③)の部分の質料を入金
■ 次回流質期限は下の図のようになります
今回、全額返済の都合がついたので、7月10日に来店して元金と残りの質料を清算して品物を持ち帰ることにしました。この時にお支払いいただく質料は④、⑤、⑥の部分の3ヵ月分の質料になります。
その他質預りに関する詳細につきましてはよくある質問集をご覧ください。